福岡市西区の税理士寺田です。

今日は、令和7年度税制改正のうち所得税の基礎控除等の

見直しについてです。

いわゆる「103万の壁」問題に対する対応となります。

当初、103万の壁は123万の壁となる予定でしたが、

その後、修正案が出されて160万の壁となりました。

そもそも103万の壁とは何か?

所得税の発生する境目となる年収のことです。

1年間の給与収入が103万円以下であれば

所得税はかかりません。

103万を超えると所得税がかかります。

103万の壁による、就労抑制などの問題点が指摘され

今回の改正となりました。

103万の根拠なのですが、

基礎控除48万円、給与所得控除55万円を合わせて103万円となっていました。

基礎控除は、所得に応じて、納税者に認められている控除です。

また、給与所得控除は、給与所得がある人のみ対象の控除で、

サラリーマンに認められている必要経費相当額のようなものです。

今回の改正で、基礎控除が最大で95万円に、

給与所得控除の最低保証額が65万円となり

合わせて160万の壁となりました。

基礎控除については、令和7年・令和8年の2年間限定で

一定の所得者については上乗せがあります。

次に、106万の壁とは何か?

社会保険がかからずに済む、

境目となる金額です。

現在、パート・アルバイトの方は、

以下の要件に該当する場合、

社会保険の加入対象とされています。

・従業員数が51名以上

・労働時間が週20時間以上

・月額賃金8万8000円以上(年間約106万円)

・2か月を超える勤務見込みがある

・学生でない

今回政府は、106万の壁を撤廃しました。

最低賃金の上昇による収入増加がその理由のようです。

今後の予定としては、

・2026年10月 賃金要件(年収106万円)廃止

・2027年10月 企業規模要件(従業員数51名以上)廃止

労働時間週20時間以上の要件は維持されます。

今後、週20時間以上働くパート・アルバイトの方は

社会保険の加入により、手取りが減ります。

所得税については、103万の壁を引き上げ、

税金は負担減となり手取りを増やすといいながらも

社会保険の負担増しで手取りは減るため、

一貫性がないように感じます。

また、企業にしてみると、賃金上昇、社会保険の加入による

負担は増加します。

ぜひ、税と社会保険の一体改革をしてほしいものです。