福岡市西区の税理士寺田です。
弊社もやっと、ホームページを作成しました。
今日は、ホームページを作成した場合の会計処理について
解説したいと思います。
ホームページ作成時の会計処理には、
大きく分けて3つあります。
①広告宣伝費として処理する場合
②繰延資産 又は 長期前払費用として処理する場合
③ソフトウェア(無形固定資産)として処理する場合
順に、確認していきます。
①広告宣伝費として処理する場合
通常、ホームページは会社の新製品やPRのため
作成されており、その内容が頻繁に更新されている場合には、
開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばない
と考えられるため、そのホームページの作成費用は、
広告宣伝費として支出時の費用とすることができます。
②繰延資産 又は 長期前払費用として処理する場合
ホームページの使用期間が1年以上にわたる場合には、
繰延資産 又は 長期前払費用 として使用期間に応じて
償却することになります。
使用期間が1年以上にわたる場合とは、1年以上ホームページの更新をせず、
公開のみ行っている状態の事です。
状態がかわらないまま、1年以上使用する場合には、
繰延資産 又は 長期前払費用として資産計上することになります。
③ソフトウェア(無形固定資産)として処理する場合
ECサイトのような高性能なホームページは取り扱いが異なりますので注意してください。
高性能とは、会員登録機能やログイン機能、オンラインショッピング機能などが
搭載されたものです。
高性能なホームページは、ソフトウェアとみなされます。
ソフトウェアは無形固定資産として、5年で償却することになります。
私も、ブログの更新は、3日に1回を目標にしたいと思います。