福岡市西区の税理士寺田です。

弊社もやっと、ホームページを作成しました。

今日は、ホームページを作成した場合の会計処理について

解説したいと思います。

ホームページ作成時の会計処理には、

大きく分けて3つあります。

①広告宣伝費として処理する場合

②繰延資産 又は 長期前払費用として処理する場合

③ソフトウェア(無形固定資産)として処理する場合

順に、確認していきます。

①広告宣伝費として処理する場合

通常、ホームページは会社の新製品やPRのため

作成されており、その内容が頻繁に更新されている場合には、

開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばない

と考えられるため、そのホームページの作成費用は、

広告宣伝費として支出時の費用とすることができます。

②繰延資産 又は 長期前払費用として処理する場合

ホームページの使用期間が1年以上にわたる場合には、

繰延資産 又は 長期前払費用 として使用期間に応じて

償却することになります。

使用期間が1年以上にわたる場合とは、1年以上ホームページの更新をせず、

公開のみ行っている状態の事です。

状態がかわらないまま、1年以上使用する場合には、

繰延資産 又は 長期前払費用として資産計上することになります。

③ソフトウェア(無形固定資産)として処理する場合

ECサイトのような高性能なホームページは取り扱いが異なりますので注意してください。

高性能とは、会員登録機能やログイン機能、オンラインショッピング機能などが

搭載されたものです。

高性能なホームページは、ソフトウェアとみなされます。

ソフトウェアは無形固定資産として、5年で償却することになります。

私も、ブログの更新は、3日に1回を目標にしたいと思います。