福岡市西区の税理士寺田です。

令和7年の税制改正において、

特定親族特別控除が創設されました。

この控除制度は、大学生(19歳以上23歳未満)の

子供を持つ親の税負担を軽減し、いわゆる103万の壁

による就業調整の問題に対する対応となっています。

従来は、大学生(19歳以上23歳未満)の子を持つ親は

特定扶養控除として63万の控除を受けていました。

扶養親族の収入が103万を超えると、

その扶養親族の控除がなくなってしまうため

大学生でアルバイトをしている扶養親族は、

103万を超えないように就業調整を行っているのが現状でした。

今回の改正で、給与収入123万以下の場合、従来通り特定扶養控除

として63万の控除が認められます。

そして、特定親族特別控除の創設により、

19歳以上23歳未満の扶養親族の収入が

150万までは63万の控除を受けることができ、

150万を超えても188万までは段階的に控除額は

目減りしていきますが、控除を受けることができます。

この制度により、アルバイトをしている大学生が、頑張って収入を得ても、

扶養者の税負担が急増することを防ぎ、

就業調整を行う必要性が緩和されます。

そろそろ税務署より、年末調整関係書類が

届き始める時期だと思いますが、

今年の年末調整は、その他の改正点もあり

注意が必要です。