福岡市西区の税理士寺田です。
令和7年の税制改正において、
特定親族特別控除が創設されました。
この控除制度は、大学生(19歳以上23歳未満)の
子供を持つ親の税負担を軽減し、いわゆる103万の壁
による就業調整の問題に対する対応となっています。
従来は、大学生(19歳以上23歳未満)の子を持つ親は
特定扶養控除として63万の控除を受けていました。
扶養親族の収入が103万を超えると、
その扶養親族の控除がなくなってしまうため
大学生でアルバイトをしている扶養親族は、
103万を超えないように就業調整を行っているのが現状でした。
今回の改正で、給与収入123万以下の場合、従来通り特定扶養控除
として63万の控除が認められます。
そして、特定親族特別控除の創設により、
19歳以上23歳未満の扶養親族の収入が
150万までは63万の控除を受けることができ、
150万を超えても188万までは段階的に控除額は
目減りしていきますが、控除を受けることができます。
この制度により、アルバイトをしている大学生が、頑張って収入を得ても、
扶養者の税負担が急増することを防ぎ、
就業調整を行う必要性が緩和されます。
そろそろ税務署より、年末調整関係書類が
届き始める時期だと思いますが、
今年の年末調整は、その他の改正点もあり
注意が必要です。

