福岡市西区の税理士寺田です。

先日、新規に顧問契約を締結したクライアントの

過去の申告をチェックしていたところ

申告内容にミスを見つけました。

ミスを見つけたときには、内容を是正しなければいけません。

納税者が行う是正手続きには、2通りあります。

納税者が本来払うべき税額より少なく申告していた場合には

「修正申告」を行います。

納税者が税額を実際よりも多く申告していた場合には、

「更正の請求」を行います。

今回は、税額を多く申告していたため、

更正の請求を行うことにしました。

更正の請求は、税務署に更正の請求書を提出し

内容が正当と認められれば、税金が還付される仕組みです。

ただし、更正の請求で注意しなければいけない点は、

必ず認められるものではないという点です。

当初申告よりも税額が少なくなる根拠を税務署から

細かくチェックされますので、

証拠書類の準備を十分に行う必要があります。

また、内容によっては税務調査になる可能性もあり

時間と手間がかかります。

今回の事案に関しては、無事に更正の請求が認められ

還付することができました。

新規で税理士を探している方や

税理士の変更を希望している方など

お気軽にお問い合わせください。

初回相談無料です。