福岡市西区の税理士寺田です。
先日、新規に顧問契約を締結したクライアントの
過去の申告をチェックしていたところ
申告内容にミスを見つけました。
ミスを見つけたときには、内容を是正しなければいけません。
納税者が行う是正手続きには、2通りあります。
納税者が本来払うべき税額より少なく申告していた場合には
「修正申告」を行います。
納税者が税額を実際よりも多く申告していた場合には、
「更正の請求」を行います。
今回は、税額を多く申告していたため、
更正の請求を行うことにしました。
更正の請求は、税務署に更正の請求書を提出し
内容が正当と認められれば、税金が還付される仕組みです。
ただし、更正の請求で注意しなければいけない点は、
必ず認められるものではないという点です。
当初申告よりも税額が少なくなる根拠を税務署から
細かくチェックされますので、
証拠書類の準備を十分に行う必要があります。
また、内容によっては税務調査になる可能性もあり
時間と手間がかかります。
今回の事案に関しては、無事に更正の請求が認められ
還付することができました。
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